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相続・遺言
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相続登記 |
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不動産の名義がお亡くなりになった方の名義の名義のまま相続登記をせずに放置されますと、時間の経過とともに相続の関係者が増え、登記に必要な書類の収集が困難になったり、相続人間における紛争につながる場合もあります。
法定の申請期限はありませんが、なるべく早く名義を変更されることをおすすめします。
相続の方法としては、法定相続人全員による話し合いで分割方法や割合を決める遺産分割協議、お亡くなりになられた方の遺言に基づく分割、法定相続分に従った相続などがあります。
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相続登記の手続きに原則として必要となる書類 |
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・お亡くなりになられた方の除籍謄本(原則として出生からのもの)
・お亡くなりになられた方の住民票の除票や除籍の附票など
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人で話し合って名義をどなたかに決める場合)
・遺産分割協議書作成の場合、相続人全員の印鑑証明書
・不動産の名義人になられる方の住民票
・不動産の固定資産税の評価証明書
・司法書士に依頼する場合の委任状
・場合により他の書類が必要になることがございます。 |
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相続登記の当事務所報酬及び費用の目安(報酬には別途消費税が加算されます)※ |
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当事務所ご依頼の際の費用 |
報酬 |
実費又は備考 |
登録免許税 |
− |
不動産の価額×0.4% |
相続登記基本報酬 |
48,000円 |
プラス交通費・郵送費実費 |
遺産分割協議書(登記用不動産のみ) |
10,000円 |
不動産(5筆まで)以外の記載は別途ご相談 |
不足書類の取得 |
1通あたり1,000円 |
プラス実費 |
事前調査 |
1,000円 |
不動産の数×337円、公図367円 |
完了後の登記簿謄本の取得 |
1,000円 |
不動産の数×500円又は600円(書面申請) |
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※上記の報酬は下記の条件にあたる場合の目安です。その他概算お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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1.お亡くなりになられた方の配偶者及び子(5人以内)が話し合ってどなたかの名義にすることにしている。
2.不動産は奈良県内で土地が1筆とその土地上の建物1棟である。(3筆以上1筆毎1,000円加算)
3.お亡くなりになられた方の除籍謄本やご自身の戸籍謄本などを収集されている。
4.被相続人・相続人全員が出生から日本の住所及び戸籍を有している。(外国籍の方は別途ご相談となります。)
5.不動産の固定資産税評価額(これが登記の税金計算上の不動産の価額となります)が合計2,000万円以下である。
(2,000万円以上1,000万円毎3,000円加算)
※ 数次相続(お亡くなりになられた方の相続登記未了の間にさらに相続が生じている)、第三順位相続(お亡くなりになられた方の
兄弟姉妹やその子が相続)、遺言に基づく相続登記の場合の報酬は別途ご相談のうえ加算となります。 |
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※また、印鑑証明書は必ず各人で取得していただく必要があります。
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遺言 |
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遺言には一般的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
当事務所では、遺言の作成サポート等を行っております。お気軽にご相談いただければと思います。
基本報酬は52,500円〜(実費別途)で、対象財産価額等により報酬額は変動します。
詳細につきましてはお問い合わせ下さいませ。
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